賃貸物件を借りた際には、備え付けの設備が故障した際にはすみやかに大家または管理会社に報告せねばなりません。
大概の賃貸物件の場合には、テレビなどの視聴環境は整っておりコンセントを差し込む事でテレビを視聴できる事がほとんどでしょう。
ですが、備え付けのテレビアンテナが経年劣化や自然災害により壊れてしまいテレビを急に視聴できなくなってしまうといったケースは珍しくありません。
この様なケースの際には、賃貸物件を借りている借主負担で修理を行う必要があるのか?もしくは大家が修理してくれるのか?分からず修理も進まず困ってしまっているといった相談が多いです。
賃貸物件を借りた際の契約や、契約した際の状況なども大きくかかわってくる難しい問題です。今回は、2020年に改正された法律の内容も踏まえて具体的な方法から対策を紹介していきたいと思います。
賃貸物件で急なアンテナトラブルが出て困っているといった方は参考にしていただければと思います。
では、アンテナなどの設備が壊れた際は誰の負担になるかから説明していきたいと思います。
賃貸物件のアンテナ故障は誰の負担?
まずは、誰の責任かを考える前に賃貸契約時の契約書の方を確認してみるのが良いでしょう。契約書類上でテレビアンテナがどういった扱いになっているかを確かめる必要があるのです。
例えばですが、前に住んでいた方が設置していったテレビアンテナをそのままになっているケースなどがあります。この場合には、残置物扱いになるのですが、この残置物であるテレビアンテナを契約書類にテレビアンテナが設備と明記されているかを確かめましょう。
元々設備として家主が取り付けているアンテナの場合には家主負担です!
契約書に方にテレビアンテナが備え付けと明記されていた場合には、アンテナが故障した場合には貸主側へ修理の義務が発生します。
経年劣化や、自然災害が原因で故障してしまった場合には大家または管理会社に修理の相談をするのが良いでしょう。
個人的に設置したテレビアンテナの場合には個人負担です!
契約にアンテナ設備が明記されていない場合に、テレビアンテナをそのまま使用していたケースや後からテレビ暗転を個人的に設置した場合には、故障した際には借主負担で修理する必要があります。
この様にテレビアンテナや備え付けの設備は、契約書の方にどの様な扱いとして記載されているかが重要になります。賃貸物件にお住まいの際にアンテナトラブルが発生した際には、まずは契約書を確かめる様にしましょう。
大家さんが修理対応をしてくれない場合の対処法
故障個所の修理は、契約に応じて誰が修理するのかが決まります。シッカリと契約書の方を確認してみましょう。
上記で説明した様に、契約書にアンテナ設備の記載がある場合には大家さんが修理を行う必要があります。とはいえ故障といっても色々なケースが考えられます。
その中には、修繕義務が発生しないケースもあり注意が必要です。
幾つかのケースを交えて、解説していきます。
大家さんは賃貸物件を修理する義務があります!
先程もご説明しましたが、基本的には契約書にテレビアンテナが設備として明記されていた場合には、大家に修繕義務があります。
民法では、賃貸物件に関する大家の修繕義務として次の様に定められています。
民法第606条(賃貸物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
この様に定められています。
設備が壊れた際は、大家が修繕をする義務があります。
修理を行ってくれないといったケースの場合には大家さんは民法上の義務を怠っている事になるのです。
修繕の義務については民法606条によれば「賃貸物件の使用及び収益に必要な修繕」という事になっています。
簡単に言えば、「本来の機能を満たしていない場合には使用するのに必要なだけの修繕をしなくてはいけない」という事になるのです。
大家さんに修繕義務がない場合も
修繕の義務が大家にあるという事はお伝えしましたが大家さんに修繕の義務が発生しないケースもあります。
以下の、5つのケースでは修繕は発生しませんので確認しておくと良いでしょう。
修繕義務が発生しないケース①:本来の用途に影響がない場合
例えばになりますが、壁紙に黄ばみが出ているといったケースの場合には大家さんに修繕の義務はありません。
アンテナに置き換えて考えてみると、テレビアンテナが少し劣化して錆びが出ているぐらいでは、機能を失っているとは考えられないので修繕の義務は発生しないのです。
修繕義務が発生しないケース②:入居者の故意・過失で破損した場合
修繕義務が発生しないケースの2つ目として紹介するのが、借主の過失や故意によって破損したケースです。
例えば壁に穴を開けてしまったことや、アンテナを修理しようとして屋根を傷つけてしまったといった場合です。
故意や過失による破損の場合には、修繕費の大小に関わらず入居者が負担するのが基本となっています。
修繕義務が発生しないケース③:修繕に費用がかかりすぎる場合
修繕されてないケースの3つ目として紹介するケースとして修繕費用が大きい場合も免除されるケースがあります。
物件の築年数が古く、修繕に大規模な工事が必要な場合には修繕を行っても賃料などが安く採算がとれない事もあるでしょう。
この様なケースの場合には、修繕義務がなくなると判断されています。
アンテナの場合には、このケースには該当しないと思いますが、築年数が古く修繕費が高額の場合には修繕してもらえない事例があるという事は覚えておきましょう。
修繕義務が発生しないケース④:契約書に修繕義務を免除する特約が明記されている場合
契約書に「修繕義務免除特約」と記載されている場合があります。
この「修繕義務免除特約」とは、大家さんに修繕義務が発生しないという事です。
- 電球や蛍光灯
- 畳や障子など
- 蛇口のパッキンなど
何が該当されているかは、契約書を確認してもらう必要がありますが。
この修繕義務免除特約にテレビアンテナと記載されている場合には、テレビアンテナが故障してしまっても修理してもらう事はできないでしょう。
修繕義務が発生しないケース⑤:前の入居者の残置物
修繕義務が発生しないケースの5つ目として紹介するのが前の借主の残置物である場合です。
残置物は、家電などで多くテレビアンテナも該当する事もあるでしょう。
大家さんが設備した設備とは異なる残置物の場合には、修理はしてもらえません。
特に大家さん側で、残置物として認識していない場合もあります。
テレビアンテナなどは屋外に設置されている事もあり、トラブルの原因になりますので契約時に確認しておくと良いでしょう。
この様に契約状況や、ケースによっては大家さんに修繕してもらえない事があるでしょう。
テレビアンテナが故障した際には、一度契約書を確認し大家さんにも合わせて確認しておくと良いでしょう。
賃貸物件にお住まいの方でテレビアンテナが壊れてしまい困っているという方は一度アンテナレスキューまでご相談ください。
契約書の内容や状況を確認し最適な方法をお伝えします。
ご相談・お見積り・現地調査は無料で行っておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。
借主が勝手に修理を行ってもらえない時は?
設備として明記されていたとしても大家に修繕義務がないケースもあるので注意が必要です。備え付けの設備でも契約書の方を確認してみましょう。
契約書を確認し借主側に負担がないケースの場合は大家さんが修繕してくれるとお伝えしました。ですが、中には理由をつけて修繕を免れようとする悪質な大家もいます。
この場合についての対処法などもお伝えしていきたいと思います。
本来は、この様な大家の物件から出ていければ話は早いのですが、急な引っ越しとなると簡単にはいきません。
その為、こちらの対策を確認しどの様な対処法が良いのか参考にしてもらえたと思います。
入居者が自分で修理し、大家さんに費用を請求する
大家さんにアンテナ修理を依頼しても一向に修理業者を呼んでもらえないといったケースがあります。
ですが、民放では修繕について以下の様に定められています。
民法第607条の2(賃借人による修繕)
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
この様に定められています。
簡単に解説すると必要な修理をしてもらえない場合には、自分で修理を進めてしまっても良いという事です。
ただし、大家さんに連絡なしで修理をするのは控えてください。
勝手に進めてしまう事でトラブルに繋がってしまう可能性があるからです。
また、大家さんが対応してくれないといった理由で修繕を進めてしまった場合の費用については、民法608条に基づき大家さんに正式に請求する事が出来るのです。
民法第606条(賃借人による費用の償還請求)
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
大家さんと修理の相談をして、対応が悪い際には民放の話もしてみると良いでしょう。
家賃の減額を交渉する
個人的に修理を進めるといった方法以外では、家賃の減額交渉を行う事ができます。
この減額交渉というのは民法に定められている民法611条にて定められています。
民法第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額等)
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2020年に改正された民法ですが、改正される前までは「賃料の減額が請求できる」といった曖昧な内容ではありましたが、改正後には「賃料を減額される」といったハッキリとして表記に改正されています。
とはいえ、家賃が全て免除になるかといったら話は違うので注意が必要です。
設備の破損状態に応じて減額交渉を大家とする事が出来るので、その際にアンテナを修理をしてくださいとハッキリと伝える事で素直に応じてくれるかもしれません。
消費者センターや国民生活センターに相談する
家賃の交渉についての解説をしましたが、交渉がうまくいくとは限りません。
この際には、消費者センターや国民生活センターへ相談するのも有効な方法です。
賃貸物件に関する相談に応じてもらえるのでトラブル解決に向けたアドバイスをしてもらえます。
トラブルが起きた際には、まずは各自治体に設置されている消費者センターへ連絡してみましょう。市町村・都道府県によっては名称が異なる事もあるため、相談する前に確認してみると良いでしょう。
この様に賃貸物件でアンテナ故障が発生した際にも焦る必要はありません。
まずは冷静になって契約書を確認してみましょう。備え付けの設備ではない場合には、借主本人が修理を行う必要があります。
急なアンテナトラブルが発生した際にもアンテナレスキューに相談いただければ迅速に対応いたします。お見積り・ご相談・現地調査などは無料で行っておりますのでお気軽にご相談いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
賃貸物件で、アンテナ設備が壊れてしまった際などにも慌てず確認してみましょう。
状況によっては、ご自身で先に修理の手続きを進めておく必要があるかもしれません。
この記事でのポイントは次の3つです。
- 故障した場合には、設備が備え付けなのか?残置物確認を!
- 設備の場合には、大家に修繕義務があります(稀に修繕できない場合も)
- 万が一に大家との交渉がうまくいかない場合には消費者センターへ連絡
この3つがポイントになります。
テレビアンテナの場合には、備え付けの場合もありますが前の借主の残置物の可能性もあるので契約書の確認が必須です。
また、急なテレビアンテナトラブルでテレビが視聴できなくなってしまった場合にはアンテナレスキューまでご相談ください。
賃貸物件などの場合でも、どの様にすれば良いのかなど最適な方法を提案させていただきます。
対応エリアは関東エリアのみとなりますが、ご相談いただければ最短当日お伺いしますのでお気軽にご相談いただければと思います。