なにかと話題になる、NHKの受信料金について。
地デジアンテナを設置しテレビを視聴しているご家庭の場合には、NHKは視聴できる様になり支払いの対象となっています。
シッカリと支払っているご家庭もあれば、支払っていないご家庭もある様です。
ただ、勘違いしてはいけないのが「テレビアンテナの設置 = NHK支払い」では、ありません。
テレビアンテナを設置しているだけでは、実は支払いの義務があるわけではないのです。
NHK受信料が発生するのは、地デジの受信環境が整っている場合に限ります。
放送法などもあり、難しい話も多く詳しく分かっていないんんだよなと思っている方に向けた記事となります。
支払い義務が発生するケース・支払い義務が発生しないケースと詳しく解説していきたいと思います。

テレビアンテナとNHKの支払い義務との関係性を詳しく解説


NHKなどの放送には、放送法という法律が存在しています。シッカリと内容を知っておかないと大問題になってしまう事もありますので、確認しておきましょう。
先程も御伝えしましたが、テレビアンテナを設置しているだけではNHKの支払い義務はありません。
特に、「テレビを見ていないんです。」と勘違いしてNHKの委託業者に伝えている方がおりますが、完全に的外れとなっています。
近年は、インターネットなどが発達した事もありご自宅でテレビを一切視聴しないなんて方も多いと思います。
この様な方は、テレビは視聴していないんだから支払い義務はないと勘違いしてしまう事が多いんです。
どの様な状況であれば、堂々と意見を言えるのかを詳しく見ていきましょう。
まずは、放送法64条を確認してみよう

こちらが、放送法の64条になります。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
引用:e-Gov法令検索
実際に、NHKの支払い義務については、裁判沙汰になり敗訴しているといったケースもあるので曖昧な判断は危険です。専門的な内容ですので、契約中や契約前で状況は変わってきますので、状況別に詳しく解説していきます。
現在NHKと契約中の場合

現在、契約中の場合は解約の手続きを行っていない場合には支払い義務が発生します。
実際に契約を結んでしまっている場合には、「視聴していないから払う必要はない。」「テレビが壊れて映らないから支払い義務はない。」などといっても意見が通る事はなく、訴えられてしまった場合には、確実に敗訴してしまうでしょう。(※裁判で敗訴例もあります。)
実際に、解約を検討しているや支払いをしたくないと思っている方は状況別の所で支払い義務に該当するか確認してみましょう。
テレビアンテナの撤去している
これは、受信できる環境が整っていないので支払い義務はありません。しかし、契約中の場合には支払い義務は発生するので解約の手続きを進めましょう。解約手続きが完了するまでは支払い義務があります。
アンテナ設置中だがテレビは処分
受信機器がないという事で支払い義務はありません。
解約の手続きを進め解約を行う様しましょう。解約手続きが完了するまでは支払い義務があります。
アンテナ設置中・テレビもあるがNHKは一切視聴していない
一切、NHKを視聴してないといった状況化でも、支払い義務があります。
これは、よく話題になっているケースなので注意が必要です。支払いを拒み訴訟にまで発展し敗訴したケースもあるので注意です。
アンテナ設置中・テレビもあるが接続されていない
アンテナから受信環境が整っていない場合には支払い義務はありません。テレビ裏の配線を抜いているといった事ではないので注意が必要です。解約手続きが完了するまでは支払い義務があります。
この様に、一度契約をした後には支払い義務に該当している・していないといった事は関係なく支払い義務が発生します。現在の状況が支払い義務がないといった場合には、解約手続きを進めましょう。
現在NHKと契約を行っていない場合

では、契約を行っていない場合には契約は必要になるのか?
委託業者がきた際に、シッカリとした対応が出来る様に現状の状態と照らし合わせて確認してみくださいね。
テレビアンテナを設置していない
支払い義務はありませんので契約の必要はないです。
ですが、光テレビやワンセグチューナーなどが搭載されている機器がある場合には契約が必要です。(※携帯やパソコン)
テレビアンテナ設置中・テレビがない
契約義務はありません。
こちらもアンテナ未設置と同じく、光テレビやワンセグチューナーなどが搭載されている機器がある場合には契約が必要です。(携帯やパソコン)
テレビアンテナ設置中・テレビもある
契約義務があります。
委託業者などがきた場合には契約する必要がありますので、契約したくないといった方はアンテナの撤去または受信機器の撤去などの方法をとる必要があります。
アンテナ設置中・テレビ故障中で視聴できない
アンテナを設置しているだけでテレビが故障していて映らないといった場合には契約の必要はありません。ですが、光テレビやワンセグチューナーなどが搭載されている機器がある場合には契約が必要です。(※携帯やパソコン)
未契約の場合には、現在どの状況に該当しているか照らし合わせて確認してみましょう。
テレビが無いといったご自宅はあると思いますが、携帯やパソコンなども一切持っていないといったご自宅は珍しいと思います。
携帯や、パソコンなどはほとんどの場合がワンセグチューナーが内蔵されているので注意が必要です。
テレビアンテナを撤去する事で支払い義務がなくなる事になりますので。
アンテナ撤去を検討している方は、是非アンテナレスキューにご相談ください。
対応エリアは、関東エリア・東海エリアのみとなっておりますが撤去工事など迅速にお伺いします。

支払い義務がない・又は支払い義務が発生しないケース

テレビを視聴しない方であればNHKの支払いを行う事は無駄に感じる方も多いと思います。
ですが、間違った対応を行ってしまうと訴訟沙汰の問題に発生してしまう可能性もあるのです。
どの様な状態であれば、支払い義務がないか確認しておきましょう。
また、注意点もあわせて説明していますのであわせて確認してみてくださいね。
テレビアンテナが設置されていない

基本的には、テレビアンテナを設置しないいないやテレビなどの受信環境が整っていない場合には、支払い義務はありません。
理由としては、NHKを受信する事が出来ないからです。
受信環境が整っていなければ支払いの義務がないという事です。
しかし、一度契約をしている際には現在の受信環境などの状態には関係なく支払い義務がある事になりますので注意が必要です。特に引っ越し先などのご自宅でテレビアンテナが設置されていないといった場合でも、以前の引っ越し前のご自宅で一度契約をしてしまっていると支払い義務が生じてしまうのです。
その為、テレビを見ないや支払いをしたくないといった場合には支払い義務がない状況を作り解約手続きを行いましょう。
地デジの受信環境がない

ご自宅に、地デジを受信する環境が整っていない場合には支払い義務はありません。
こちらの場合も契約を行っている後であれば、テレビを処分しても支払い義務は継続されてしまうのでシッカリと解約手続きを行う様にしてください。
テレビが無いの言い分にはご注意を!
また、非常に重要な注意点です。
多くの方が勘違いしている部分かと思いますが、委託業者の方などに「テレビはありません。」といった事を伝える方がいますが、テレビではなく受信できる機器すべて該当します。
多くの方は、スマホなどの携帯・パソコンなどをお持ちかと思います。
この様な機器には、地デジチューナーが内蔵されている事が多く、テレビを視聴する事ができるのです。
携帯以外にも、タブレットなども該当します。
これらの機器が完全にない場合には、アンテナを設置していても受信機器がないから視聴する事が出来ませんと言えるのです。
委託業者に「テレビ持っていません。」と伝えても「携帯持っているじゃないですか。」と言われてしまいます。少しイジワルな内容ですが、シッカリと契約を解除したい方などは確認しておきましょう。
受信料金の免除規定に該当

上記のケースとは別に受信料が免除されるケースがあります。
支払い義務には免除規定というものがありますので、免除規定に該当している方は半額または全額免除となるので確認してみてくださいね。
こちらに該当している場合には、わざわざ受信機器を処分するやアンテナを撤去する必要がありません。
免除されるケースとは?
テレビを見ているや見ていないといったケースではなく、主に国から補助を受けている様な方に該当する事が多いです。
ご自身の家族に該当する方などがいる場合には、シッカリと申請する様にしましょう。
まずは、半額免除から解説していきます。
NHKの受信料が半額に該当
半額免除の対象となるのは、ご自身またはご家族に障害者がいるケースです。
以下の条件にあてはまる、ご家族の世帯主または該当者である場合にはNHKの受信料を半額にしてもらえます。
- 障害等級が1級に該当する精神障害者
- 視覚や聴覚障害または重度の知的障害を持つ方
- 障害等級が1級・2級に該当する身体障害者
- 特別項症から第1款症の戦傷病者
こちらに該当している場合には半額対象となります。
申請を行い事実確認後に免除を受ける事が出来ますので、まずはNHKに申請を行ってみましょう。
NHKの受信料が全額免除に該当
受信料金が全額免除となるのは、国から生活支援を受けている方が対象となります。
以下の条件に該当するか確認してみましょう。
- 家族全員が非課税対象かつ家族に身体障害者、知的障害者、精神障害者がいる場合
- 生活保護受給者
- 福祉施設に入所している場合
- 奨学金の受給または授業料免除を受けており、親とは別の住所に住んでいる学生の方
この条件に該当している方は、全額免除となります。
当然申請は必要になりますので、申請を行いましょう。
また、勘違いしてはいけない部分として所得が幾ら少なくても免除該当者とはなりません。
国からの援助を受けているといった部分に該当して、はじめて全額免除の対象者となります。
NHK受信料金を支払いたくない方へ!テレビアンテナの撤去をしよう!

あまりテレビを見ない方であれば、支払いを行う事は無駄に感じると思います。条件を満たして解約するのも節約の1つになりますよ!
では、実際に現在氏はリア義務がある方で解約を検討している方などは、どの様な状態になれば手続きが無事に完了するか知りたいかと思います。
次の流れを確認し順番に行っていただければと契約を解除する事が可能です。
引っ越しを行う際なども必要になるので詳しく確認しておきましょう。
アンテナ撤去から契約解除までの流れ

では、実際に解約手続き完了までの順番と作業内容を説明していきますので順番に見ていきましょう。
完全に受信できない状態になってはじめて解約申請が通る事になるので作業漏れなどがない様に順序を守って実施してくださいね。
①テレビアンテナや放送受信器の撤去
まずは、テレビアンテナの撤去と受信機器の設備の撤去を行いましょう。
テレビアンテナの場合には、高所設置の場合ですと危険な作業ですのでプロの業者に依頼しましょう。地デジの受信機器については、多くはテレビ・携帯・PC・タブレットになりますので、地デジチューナーが内蔵されていないかなど確認してみましょう。
②NHKの解約の連絡
テレビアンテナの撤去や、受信機器の処分が完了した後にはNHK側に解約の旨を連絡してみましょう。
解約連絡先などは、NHKのHPに記載されていますので、詳しくはそちらを確認してみてくださいね。
また、解約手続きを行う際には受信機器の処分なども必要になりますが電話越しで確認される為に廃棄処分を行った機器がある際には、処分した際は廃棄証明書を、売却した際には買取証明書を、譲渡した際には譲渡証明書などを作って準備しておく事でスムーズに解約の手続きに進むでしょう。
③解約手続きを進める
解約したいとの連絡後、1週程度でご自宅に契約解約届が郵送されてくる筈です。
解約届には、名前や住所などの個人情報から解約の理由などの記入欄があります。
記入漏れや間違いがあると、解約手続きが進みませんのでシッカリと確認し間違いのない対応を行いましょう。
④審査完了後に解約完了
審査が通る事で、無事に解約完了になります。
この解約の手続きの際には、実際にNHKの担当者が確認にくる事があります。
担当者は、ご自宅の受信状況の確認などの審査にくるのです。
仮に受信機がある場合には、NHKを受信できないかなとのチェックを行われます。
以上が、契約解除までの流れとなります。
結構面倒な作業が続きますので、シッカリと対応できる様に確認しながら進めると良いでしょう。
テレビアンテナの撤去が必要な際には、高所作業が必要になる為にご自身での作業は行わない様にしましょう。テレビアンテナの撤去を行う際には、撤去から処分まで行う必要があり非常に面倒ですが、アンテナレスキューでもテレビアンテナの撤去は行っておりますので、是非ご相談ください。
対応エリアは、関東エリア・東海エリアのみとなっておりますがご連絡いただけましたら迅速にお伺い致します。

居留守やウソはリスクがあるのでご注意を

よくネット上などでは、「テレビは持っていない。」の一点張りで訪問員を家の中に入れないといった方法が記載されています。
実際に、この方法で訪問員を追い返す事は出来るでしょう。
ですが、ご自宅内にテレビがあり視聴しているといった状況が明らかになった際には、訴えられる様な事があった際には敗訴する可能性は高いです。
この場合などは、証拠をおさえられた日からさかのぼって受信料を請求される事になりますので、注意が必要です。
契約は拒否ではなく保留にしておくといった裏技も

あまりオススメできない方法ではありますが、裏技として。
NHKの受信料の支払いは、あくまで契約を行ってからになります。
契約とは、双方の合意がありはじめて成立します。
法令上、視聴環境がある場合には契約を拒否する事は出来ませんが保留にする事は可能です。
基本的に、契約にくる担当者はNHKの委託業者である事がほとんです。
この様な場合には、「NHKとは、契約するがあなたと(委託業者)とは契約しない。」などと主張する方法です。
実際に、詐欺などが多い時代という事もあり、NHKの委託業者の証明書などは持っておりますが、一般の方がそれを正しい内容と判断する事は難しいでしょう。
その点をついて、NHKの担当者の方でないと契約はしないと保留し続ける方法になります。
実際に、この方法を使用し保留を続けている方もいる様です。
ですが、仮にNHKの社員が来てしまった場合には観念するしかなさそうな方法です。
あくまで裏技的な方法の1つとしてのご紹介です。
あまりオススメできる様な方法ではありませんので自己責任のうえ判断してみるのが良いでしょう。
まとめ
如何でしょうか?
テレビアンテナを設置しているとNHKの支払いが発生してしまうといった誤解が多く、この記事を作成してみました。実際に、ご自宅の受信機器の全てを処分するというのは現実的ではありませんので、難しい事だとは思いますが参考にしてみてくださいね。
この記事でのポイントは次の3つです。
- アンテナを設置しているだけではNHKの支払い義務はない
- 解約を検討する際には、受信機器全てを撤去
- 解約手続きを行わないと契約は継続してしまう
以上になります。
引っ越しの際などに解約手続きを行う際などは、テレビアンテナの撤去などが必要になるかと思います。その際などは、是非アンテナレスキューまでご相談ください。
アンテナ撤去に関する記事
ご相談いただければ迅速にお伺いし、テレビアンテナの撤去を行います。
その他のテレビアンテナのトラブルもお任せください。「ご相談・お見積り・現地調査」などは無料で対応を行っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
